建設業許可申請について
建設業許可とは?
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共・民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
軽微な建設工事とは
請負代金等で明確な基準がなされており、以下のように定められています。
建築一式工事の場合1件の請負工事代金の額が税込で1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合1件の請負工事代金の額が税込で500万円未満の工事
ただし、軽微な建設工事であっても下記の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があります。
- 浄化槽の設置工事を行う場合⇒浄化槽工事業者登録
- 解体工事を行う場合⇒解体工事業者登録
- 電気工事を行う場合⇒電気工事業者登録
大臣許可と知事許可はなにが違うの
大臣許可と知事許可がありますが違いは下記のようになります。
大臣許可営業所が、2つ以上の都道府県の区域内にあり、建設業を営んでいる。
知事許可・営業所が1つのみ
・営業所が2つ以上あるが、同一都道府県内にある
ただし、単に事務所のみがあるだけでは該当せず、常時建設工事の請負契約を締結したり、常に技術者が常駐しているなどの要件を満たしている場合のみ、複数の営業所があると認められます。
特定許可と一般許可はなにが違うの
特定と一般の違いは、1件の建設工事の一部を下請に発注する場合、下請に発注できる金額の範囲が異なります。
特定建設業下請代金の総額が4,000万円以上
(建築工事は、6,000万円以上)
一般建設業下請代金の合計額が4,000万円未満
(建築工事は、6,000万円未満)
下請に発注をする金額にかかる規定ですので、発注者からの受注金額が4,000万円以上でも下請へ発注する工事1件の金額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。
建設業の許可を取得するメリット
- 500万円以上の大きな工事を受注することができるようになります。
軽微な建設工事の場合は必要ありませんが、少し大きな規模の工事を依頼された場合、建設業許可がないと受注することができません。その時のために事前に建設業許可を取得しておきましょう。
- 金融機関や取引先などからの社会的信用力向上に繋がります。
昨今、元請け業者が下請業者を選定する基準として、建設業許可の有無が大きく左右される傾向があります。建設業許可は一定の基準を満たしていないと取得ができないため、取得していると一定基準をクリアした実績を認められていることになりますので、金融機関や取引先などからの社会的信用力向上に繋がります
- 建設業許可を取得していることで、公的融資制度の融資が受けやすくなります。
低金利の公的融資制度(日本政策金融公庫からの融資、信用保証協会を介しての融資)においては、建設業許可を取得していることが前提条件となる場合があります。
- 公共工事に参入が可能になります。(※経営事項審査、入札参加資格申請が必要)
公共工事を請けるためには入札に参加しなければなりませんが、入札に参加するためには経営事項審査を受けなければなりません。この経営事項審査を受けるためには建設業許可の取得が必須になっていますので、大前提として建設業許可がなければ公共工事に参入することはできません。
建設業許可の種類
※29業種に当てはまらない建設業は、売上金額に関わらず建設業許可を取得する必要はありません。
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土木工事業
- 工事例
- ダム建設工事、道路開設工、橋梁工事
- 工事の内容
- 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
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建築工事業
- 工事例
- 建物の新築工事
- 工事の内容
- 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
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大工工事業
- 工事例
- 大工工事、型枠工事、造作工事
- 工事の内容
- 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
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左官工事業
- 工事例
- 左官工事、モルタル工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
- 工事の内容
- 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
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とび・土工工事業
- 工事例
- とび工事、足場等仮設工事、くい打ち工事、土工事、盛土工事、掘削工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、外構工事
- 工事の内容
- ・足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て
・くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事
・コンクリートにより工作物を構造する工事
・その他基礎的ないしは準備的工事
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石工事業
- 工事例
- 石積み工事、コンクリートブロック積み工事
- 工事の内容
- 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を構造し、又は工作物に石材を取付ける工事
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屋根工事業
- 工事例
- 屋根ふき工事
- 工事の内容
- 瓦、ストレート、金属薄板等により屋根をふく工事
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電気工事業
- 工事例
- 発電設備工事、引込線工事、照明設備工事、信号設備工事
- 工事の内容
- 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
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管工事業
- 工事例
- 厨房設備工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事
- 工事の内容
- 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備をする工事
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タイル・れんが・ブロック工事業
- 工事例
- コンクリートブロック積み工事、タイル張り工事、スレート張り工事
- 工事の内容
- れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
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鋼構造物工事業
- 工事例
- 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、屋外広告工事、門扉設置工事
- 工事の内容
- 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を構造する工事
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鉄筋工事業
- 工事例
- 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
- 工事の内容
- 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
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ほ装工事業
- 工事例
- アスファルトほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
- 工事の内容
- 道路等の地盤面をアルファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
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しゅんせつ工事業
- 工事例
- しゅんせつ工事
- 工事の内容
- 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
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板金工事業
- 工事例
- 板金加工取付け工事、建築板金工事
- 工事の内容
- 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
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ガラス工事業
- 工事例
- ガラス加工取付け工事
- 工事の内容
- 工作物にガラスを加工して取付ける工事
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塗装工事業
- 工事例
- 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、路面標示工事
- 工事の内容
- 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
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防水工事業
- 工事例
- アスファルト防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事
- 工事の内容
- アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水工事を行う工事
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内装仕上工事業
- 工事例
- 天井仕上工事、壁張り工事、床仕上工事、防音工事
- 工事の内容
- 木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
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機械器具設置工事業
- 工事例
- プラント設備工事、運搬機器設置工事、給排気機器設置工事、立体駐車場設備工事
- 工事の内容
- 機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
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熱絶縁工事業
- 工事例
- 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
- 工事の内容
- 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
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電気通信工事業
- 工事例
- 電気通信機械設置工事、放送機械設備工事、空中線設備工事、データ通信設備工事
- 工事の内容
- 優先電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等電気通信設備を設置する工事
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造園工事業
- 工事例
- 植栽工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、水景工事、屋上等緑化工事
- 工事の内容
- 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
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さく井工事業
- 工事例
- さく井工事、観測井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事
- 工事の内容
- さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
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建具工事業
- 工事例
- サッシ取付け工事、シャッター取付け工事、木製建具取付け工事
- 工事の内容
- 工作物に木製又は金属製の建具を取付ける工事
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水道施設工事業
- 工事例
- 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
- 工事の内容
- 上水道、工業用水道のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
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消防施設工事業
- 工事例
- 屋内消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、非常警報設備工事
- 工事の内容
- 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
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清掃施設工事業
- 工事例
- ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
- 工事の内容
- し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
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解体工事業
- 工事例
- 工作物解体工事
- 工事の内容
- 工作物の解体を行う工事