山下吉則行政書士事務所

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建設業許可申請について

建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共・民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な建設工事とは

請負代金等で明確な基準がなされており、以下のように定められています。

建築一式工事の場合1件の請負工事代金の額が税込で1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の場合1件の請負工事代金の額が税込で500万円未満の工事

ただし、軽微な建設工事であっても下記の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があります。

大臣許可と知事許可はなにが違うの

大臣許可と知事許可がありますが違いは下記のようになります。

大臣許可営業所が、2つ以上の都道府県の区域内にあり、建設業を営んでいる。
知事許可・営業所が1つのみ
・営業所が2つ以上あるが、同一都道府県内にある

ただし、単に事務所のみがあるだけでは該当せず、常時建設工事の請負契約を締結したり、常に技術者が常駐しているなどの要件を満たしている場合のみ、複数の営業所があると認められます。

特定許可と一般許可はなにが違うの

特定と一般の違いは、1件の建設工事の一部を下請に発注する場合、下請に発注できる金額の範囲が異なります。

特定建設業下請代金の総額が4,000万円以上
(建築工事は、6,000万円以上)
一般建設業下請代金の合計額が4,000万円未満
(建築工事は、6,000万円未満)

下請に発注をする金額にかかる規定ですので、発注者からの受注金額が4,000万円以上でも下請へ発注する工事1件の金額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。

建設業の許可を取得するメリット

建設業許可の種類

※29業種に当てはまらない建設業は、売上金額に関わらず建設業許可を取得する必要はありません。

許可に必要な要件はこちら