よくある質問
- 許可を申請したら、どのくらいで許可はおりますか?
- 高知県知事の許可の場合、約30日程度、大臣許可の場合は、約90日程度かかります。審査状況によっては、前後することもあります。
- 許可の申請手数料はいくらですか?
- 知事許可の申請手数料は、一般建設業許可・特定建設業許可ともに、新規申請は9万円。更新、業種追加は5万円。いずれも管轄行政庁証紙で納めます。
大臣許可の申請手数料は、新規申請は登録免許税となり指定の税務署へ納めます。
- 「登記されていないことの証明書」「身分証明書」は、どこで取得することができますか?
- 「登記されていないことの証明書」は、全国の法務局・地方法務局の本局で取得することができます。ただし、郵送請求の場合は東京法務局のみでの取扱いとなります。
「身分証明書」は、本籍地を所管する市区町村の窓口で取得することができます。
- 知事の許可は、他の都道府県の工事を請負うことはできますか?
- はい。知事許可であっても、他の都道府県の工事を請け負うことは可能です。
- 建設工事に該当しないものとは、どのような工事ですか?
- 電気・消防施設・機械などの保守・点検修理、草刈・除草・伐採・樹木などの剪定、雪かき、清掃業務、墨出し工事など。
これらは、建設業法で規定する29業種には該当しないため、原則として完成工事高に計上することはできません。
- 請負工事代金を500万円未満ずつで分割して請負えば、建設業の許可を取得しなくてもいいですか?
- いいえ。その場合も許可を取得している必要があります。
建設業法に、「正当な理由に基づいて分割したとき以外は、分割した額の合計額を請負代金とみなす。」と規定されています。
- 建設工事の注文者より、材料を支給されました。これは工事代金に含みますか?
- はい、含みます。
材料の価格を工事の契約金額に加えたものが、工事1件の請負金額となります。契約金額が500万円未満でも、注文者より支給された材料価格を含んだ額が500万円(建築一式工事の場合、1,500万円)以上の場合は、建設業の許可が必要となります。
- 登記上の所在地と実際の営業を行っている営業所の所在地が異なっている場合は、どのように申請を行えばよいですか?
- 実際に営業を行っている営業所が建設業法上の営業所に該当します。
申請書に所在地を記載する場合は、登記上の住所と事実上の住所を並列させて記載する必要があります。
- 法人の場合、定款および商業登記簿謄本の目的欄に記載する内容にルールはありますか?
- 高知県における許可申請では、建設工事の完成を請負う営業であることが確認できる目的を定めていることを求めており、具体的である必要はないとされています。
- 法人設立直後のため、「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」に該当する事項がありません。省いてもいいですか?
- いいえ。申請が必要とされる書類において該当事項がない場合も「新規申請につき該当なし」や「該当なし」と記載して、提出する必要があります。
- 許可に有効期限はありますか?
- 建設業許可の有効期限は、5年間です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する前日をもって許可は満了します。有効期限が、日曜日や祝日などであっても、その日を持って満了します。引き続き許可を受けて営業する場合には、許可満了日の30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
- 工事実績がない場合でも、更新はできますか?
- はい、できます。
ただし、工事実績がない場合においても毎営業年度終了後に「決算変更届」を提出している必要があります。ですが、事業を廃止(休業)している場合などは、更新をすることはできません。
- 更新手続きをうっかり忘れてしまい、有効期限が過ぎてしましました。なんとか更新はできませんか?
- 残念ながら、有効期限か経過した場合、更新手続きを行うことができません。軽微な工事以上の工事を行う場合、新規申請により再度許可を取得する必要があります。
- 許可通知書をなくしてしまいました。再発行の手続きはどうすればよいですか?
- 残念ながら、許可通知書の再発行はできません。
建設業の許可証明書が必要な場合、行政庁において「建設業許可証明書」の交付を受けることができます。
- 個人で許可を受け建設業を営んでいる父親から事業を引き継ぎました。建設業の許可においては、何か手続きが必要ですか?
- 改正建設業法が令和2年10月1日から施行され、建設業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割について、事前に県知事の認可を受けた場合には、建設業許可業者としての地位を承継することとされました。
これまでは個人事業主の方がお子さんに事業を承継する場合や事業主の死亡時、個人事業主の方が法人化する場合は再度建設業許可が必要となり、事業運営に支障が出ておりました。(一時的許可業者でなくなるため)
また、法人成りの際は申請内容は変わらなくても再度申請手数料を支払う必要があり、費用的にも負担が大きかったのです。
なお、この事前認可手続きについては申請手数料は不要で、経審のデータを引きつぐことも可能です。
事前申請の認可がない場合は 今までどおり 新規申請となります。
- 経営業務の管理責任者は、非常勤役員でもなれますか?
- いいえ。非常勤役員ではなれません。
経営業務の管理責任者となるには、申請をする法人の常勤取締役や常勤の執行役員等である必要があります。
- 他の会社で取締役になっている人を経営業務の管理責任者にすることはできますか?
- 申請を行う会社において常勤の取締役であり、他の会社で非常勤取締役である場合は可能です。
- 経営業務の管理技術者は、工事現場の配置技術者として配置することはできますか?
- はい。経営業務の管理技術者が技術者としての要件を満たす場合は、工事現場に配置することができます。ただし、専任を要する工事現場の配置技術者となることはできません。
- 専任技術者を工事現場の配置技術者として配置することはできますか?
- いいえ。原則としてはできません。
ただし、下記の要件をすべて満たす場合は現場へ配置することができます。
①当該営業所において請負契約が締結された建設工事である
②工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、営業所との間で常時連絡をとれる体制である
ただし、専任を要する工事現場の配置技術者となることはできません。
- 経営管理技術者や専任技術者の常勤性が認められない場合は、どんな場合ですか?
- ・ 別記、確認書類で常勤の証明ができない場合
・ 住所が勤務する営業所所在地から遠く、毎日通勤することが常識上困難な場合
・ 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者、国家資格を有する常勤の技術者となっている場合
・ 宅地建物取引業者の専任の取引主任者や建築士事務所を管理する建築士など、他の法令により専任が必要とされている者。(同一企業の同一営業所である場合は、兼任が可能です)
- 令第3条の使用人とはどのような人ですか?
- 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことをいいます。
法人等の代表者から建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結等に関して権限を付与された営業所の代表者が該当します。
※営業所の代表者でなくても、事実上の責任者であれば該当します。
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