建設業許可に必要な要件
許可取得の主要な要件
まずは、以下の要件があてはまるかどうかをご確認ください。
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適切な経営能力を有すること(法第7条第1号、第15条第1号)
適切な経営能力を有するものとして、(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること
- 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員等のうち1人が、次のいずれかに該当すること
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務を管理した経験を有する者
- 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者
- 常勤役員等のうち一人が(1)又は(2)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員を直接に補佐する者として、①~③に該当する者をそれぞれ置くものであること
- 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者
- 建設業の役員等の経験2年以上を含む5年以上の役員等の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
- 許可申請等を行う建設業者等において5年以上の業務運営の経験を有する者
※常勤役員等とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者は支配人をいいます。
※常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を有しない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している者をいいます。
※経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員の場合、常勤・非常勤の別は問いません。
※上記イ(3)の「経営業務の管理責任者を補佐した経験」とは、個人事業主の子や配偶者で、事業専従者である経験などです。
※イ(2)、ロについては、証明が難しい場合が多いです。大企業に向けと考えられます。審査も個別対応となります。
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適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であることが必要です。
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専任の技術者を有していること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要になります。
なお、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種は、指定建設業として指定されていますので、この7業種について特定建設業の許可を受ける場合は、営業所に置く専任の技術者は、国土交通大臣が定めた国家資格者等でなければなりません。
一般建設業の場合
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、又は同様に大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
- 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
- 一定の国家資格等を有する者
特定建設業の場合
- 一定の国家資格等を有する者
- 一般建設業の要件(上記1~3)のうちいずれかに該当する者で、許可を受けようとする業種を直接請負い、その請負金額が4,500万円(税込)以上であり、かつ、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
- 国土交通大臣が認定したもの
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請負契約について、誠実性があること
許可を受けようとする者が、「法人」の場合は当該法人、その役員(非常勤も含む)、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
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財産的基礎・金銭的信用力があること
次のいずれかにあてはまることが必要です。
一般建設業の場合
- 自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達が可能であること。
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること。
特定建設業の場合
- 欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと。
- 流動比率が、75%以上であること。
- 資本金の額が、2,000万円以上であること。
- 自己資本の額(純資産合計)が、4,000万円以上であること。
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許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
いくつかの欠格要件にあてはまらないことが必要です。
- 許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は重要な事実の記載が欠けている場合。
- 申請者が法人の場合はその役員等、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、営業所の代表者などが、以下のような要件に該当している場合。(主な場合のみを記載しています。)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない方
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない方
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない方
- 上記ハの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった方で、当該届出の日から5年を経過しない方
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
- 次に掲げる方で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない方
・禁錮以上の刑に処せられた方
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられた方
・建築基準法、宅地造成等規制法、景観法、都市計画法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられた方
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより、又は刑法や暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられた方
- 暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった方、又は暴力団員等に事業活動を支配されている方